ご質問
代位弁済について教えて下さい。
お答え
債務者が諸事情により金融機関への返済ができなくなった場合、保証会社が債務者に代わって金融機関へ債務を弁済することです。
この場合、保証会社は弁済した金額分を債務者に求償する権利を取得し、その範囲で債権者が債務者に持っていた担保権などを債権者に代位して行使する事ができます。
この場合、保証会社は弁済した金額分を債務者に求償する権利を取得し、その範囲で債権者が債務者に持っていた担保権などを債権者に代位して行使する事ができます。